個人年金の控除

個人年金でも控除を受けることが出来ます。それが個人年金保険料控除です。生命保険料控除の中の一種なので意外と知られていないのですが、忘れずに申告するようにしましょう。 ここでは個人年金の控除について詳しく説明しているので参考にしてみて下さいね。

個人年金の控除とは

個人年金,控除1

個人年金も控除が受けられることを御存知でしたか?年末調整などにある生命保険料控除には一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類があります。

それぞれ申告することで払いすぎた所得税や住民税が返ってくるというものです。この控除を受けるためにはある条件があります。それをここでは紹介しましょう。

まず個人年金税制適格特約を付けた個人年金であること。これは自動で付帯されているものもありますが、ほとんどが特約として付けるものです。これがないと個人年金控除の対象にはならないので個人年金加入の際にはよく確認しておきましょう。

次に個人年金の受取人が契約者かその配偶者であること。更に受取人が被保険者と同じであること、10年以上にわたって個人年金の保険料を払い続けること、受け取りは60歳に到達した時でそれ以後、10年以上に渡って受け取り続けることとなっています。

なんだかとても難しい条件のように思いますが、ほとんどの個人年金商品がこの条件を満たしています。

個人年金の控除の額について

個人年金の控除の金額について紹介します。個人年金控除も一般の生命保険料控除も同じ区分となっています。

まず所得税区分ですが、年間払込金額によって算出します。25000円以下の場合は支払った分全部が対象となります。

25000円超〜5万以下の場合は年間支払額×2分の1+12500円、5万超〜10万以下は年間支払額×4分の1+25000円、10万超なら一律で5万円です。

住民税は15000円以下で全額、それを超えて4万以下で支払額×2分の1+7500円、4万超〜7万以下で支払額×4分の1+17500円、7万超なら一律で35000円です。

個人年金,控除2

複雑そうに見えますが、とても簡単な仕組みなので個人年金の年間支払額を算出して計算してみましょう。おおよその還付金の額が分かりますよ。

この控除は会社員の場合は年末調整時期に、自営業の方は確定申告の時期に合わせて行われるので個人年金も忘れずに申告しましょう。

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